隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

ワン切りとNHK受信料

ワン切りについて、国民消費者センターが以下の様に記載していました。
(引用元は国民生活センター)


(以下引用)
ただ電話をしただけでは支払いの義務なし


 「請求される」ということと「支払いの義務がある」ということはまったく違います。ただ電話をして、そこで流れている音を聞いたからといって、支払いの義務が生じるわけではありません。

(引用終わり)

うーん、筋とおってるなぁ。と思って、これを以下の様に改造してみました。


ただ観ただけでは支払いの義務なし



 「請求される」ということと「支払いの義務がある」ということはまったく違います。ただテレビをつけて、そこで流れている映像を観たり音を聞いたからといって、支払いの義務が生じるわけではありません。


こじつけでもなんでもないですよね。
NHKがやってることはワン切り業者と同じなのです。
これを見てやっぱり思ったんですが、契約の義務はあるかもしれませんが受信料の支払い義務などないのです。
契約=受信料支払い義務発生というのはNHKの勝手な論理。ましてや、契約もしていない世帯にすら受信料の支払い義務がある(まったく根拠なし)と思い込んでいるNHKシンパや、自分で考える力をもたずNHKに洗脳されている馬鹿な人がたくさんいます(NHK受信料の支払いを「国民の義務」とほざいている馬鹿な人がいました)。

受信料支払わなくていい契約ならいくらでもしたげるで~。いやならいいけど。でも、こちらが契約をしてあげるって言っているのに、協会がいやだって言ってるんだから、放送法的には問題ないよね?

ここまで書いて変だなぁ?と思ったんだけど、国民がNHKに対して契約結びません!というのは違法で、NHKが国民に対して契約結びません!というのは合法なのでしょうか?
法律は「NHKの定める条件で契約しなければならない」などとは謳ってません。
  • NHKが勝手な条件(受信規約)を突きつけて「契約しろ!」というのを国民が「いやだ!」というのが違法なら、
  • 国民が勝手な条件(受信料タダ)を突きつけて「契約しろ!」というのをNHKが「いやだ!」というのも違法のはずです。

気づいてください。国民の皆さん。