隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

オークションのポリシー

わたしも善良なインターネットユーザーの一人ですので、たまにはオークションを利用したりすることがあります。
以前、とある有名質問回答サイトにて、オークションに関する質問があり、それにわたしのポリシーを持ってこたえたところ、一部(一人の?)回答者から猛烈に反発をされたことがありました。
わたしが述べたことは非常に常識的なことで、一般常識で考えると反駁の余地はないような内容なのですが、その方は「オークションの常識」≠「一般常識」と考えておられたようです。
まず、わたしがおかしいと思うのはノークレームノーリターンという言葉です。そんな言葉を使うあなたがノータリンでは?と、駄洒落のひとつも言ってみたくなるほど、わたしはこの言葉に違和感を感じます。
皆さんもご存知のように、わたしは法律を詳しく勉強したことはありませんし、詳しく勉強しようという気もありません。というのも、法律というのは本来常識の延長線上にて設定されるものであり、法律のための法律というものは無意味なものです。わたしがこのページで議論してきた内容を、法律論の類と勘違いしている方が一部おられるようなので、ここで補足しておきますと、わたしには法律論を展開する気など毛頭ありません。くだらない法律論をああでもない、こうでもないとこねくり回して楽しむなどというのは一部のカルト的な方がやっていればいい話であり、わたしは一般の善良な方々が幸福に暮らすために、一部法律を借用しながら論を展開しているに過ぎません。わたしが法律を詳しく勉強しようと言う気がないのもそのためです。中途半端に勉強することによって、常識からそれた法律のための法律論を展開する輩になりたくないのです。
話がそれましたが、商取引の基本として、売り手は買い手に商品をちゃんと渡し、買い手は売り手に対して代金を支払うというプロセスがあります。わたしは、オークションの取引もこれと同じ文脈で捉えます。
オークションの場合、商品が直接手渡しということはめったにありませんし、金銭も銀行振り込みなどが普通です。が、方法のいかんを問わず、売り手は買い手に商品をちゃんと送らなければなりませんし、買い手は売り手に代金を支払わなければなりません。
そして、買い手に認められている権利として見落とされやすいのが、商品を確認する権利です。これは、品物が届いてみなければわからないオークションや通販はもとより、実際に店頭で見て手にとって買っている場合にすら、認められています。良くある話で、洋服を買って帰ったが帰ってから見てみたら一部破けていたとかいうケースでは、返品または交換というのが一般的です。
オークションだからといって、この権利が買い手側にないという無法なことが許されるでしょうか?そんなはずはありません。買い手には、商品を確認する権利があります。たとえば、宣伝文句に「新品同様」と書いてあるのに、どう見ても中古品だとわかるような場合であるとか、「傷多少あり」と書いてあったが、傷だらけで多少どころではないといった場合など、買い手には当然ながら返品または交換を請求する権利があります。こんな当然のこともわからずに、ノークレームノーリターンなどとのたまっている人を、わたしはノータリンだと思っています。
確かに、ちょっとした傷で難癖つけられて返品されたりといった売り手側の苦肉の策なんでしょうが、そもそも商取引において売り手は不利にできており、買い手は有利にできているものです。というのも、売り手が買い手に渡すのは、その価値の認定が困難な「商品」というものであるのに対し、買い手が売り手に渡すのは、日本国家によって価値を定められた「お金」なのです。一応、建前として日本の法律や商習慣は、弱いものに有利にできています。ですから、売り手が割を食っているように感じるかもしれませんが、「買っていただく」ことを考えればこれは当然のことなのです。
難癖をつけられて返品されるのが嫌であれば、きちんと商品の悪いところを説明として書いておけばいい話です。これでも難癖をつけるような落札者は悪質なユーザーですから、「悪い」評価でもつけて二度と取引しないようにすればいいのです。オークションに出すときには、高く落札してほしいがために悪いところは最小限しか書かず、いざ落札してもらったら一切の苦情は受け付けませんでは筋が通りません。
あと、わたしが気になっているのは普通郵便によって送付したときに、郵便事故が発生した場合の責任の所在です。
良く、出品者の意見として見られるのが事故は郵便局の責任だからいったん差し出した以上わたしには責任はない、というものです。わたしは、これは暴論以外の何者でもないと思います。普通郵便が郵便事故にあった場合、なくなった責任は差出人が負います。当たり前です。その送品方法を選んだのは差出人だからです。良く「受取人が普通郵便でも良いといったから、責任は受取人にあるのだ」という主張を見かけますが、わたしはそれもとおらないと考えています。というのは、受取人は商品を正しく受け取る権利があります。ですから、普通郵便で事故にあったところで、受取人が商品を受け取る権利はなくなりません。ここを勘違いしてく、郵便事故にあって商品がなくなった瞬間に、受取人の商品を受け取る権利が消失すると思っている人が多いのです。そんなことはありません。受取人は、必ず商品を受け取る権利があります。ですから、「受取人が普通郵便で送れといった」のであれば、普通郵便で、届くまで送り続けなければなりません。つまり、郵便事故にあったのであれば、もう一度同じものを送らなければならないのです。
差出人は、受取人に確実に商品を届ける義務があります。したがって、わたしは書留・小包以外の送品方法は邪道だと考えます。少しでも金額を安くして自分の取り分を多くしようと考えた結果なのでしょうが、自分の取り分を増やしながら、その結果発生したリスクには責任を持たないでは筋が通りません
また、こういう方法もあります。配達記録郵便は、書留と違い保証がありません。ですから、郵便事故にあっても郵便事故にあったということがわかるだけで、郵便局は内容物を賠償してはくれません。しかし、郵便事故自体がめったに起こるものではないので、相手に届いたという証拠を得ることができます。また、相手にも追跡IDを連絡しておけば、相手側もいつ届くかがわかるという優れものです。
わたしは、原則として安価なもの(数万円程度)であれば配達記録郵便で、高価なもの(5万円以上くらい)であれば書留や小包で送ることにしています。「安価」の基準は、その人にとって、「郵便事故でなくなって、お金を買い手に払い戻してもそれほど痛くないもの」と考えています。いかにも売り手が割を食っているような感がありますが、わたしは円滑な取引のためにはある程度のリスクを負うことはやむをえないと考えています。