隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

「ただのとおりすがり」を斬る

2005年6月15日より「だいぶつの掲示板」に現れ、しつこく「NHKの支払いは法律に定めてられている義務である」「だいぶつがホームページで書いていることは屁理屈である」などと主張してきた「ただのとおりすがり」氏。その論調は一見知的な人物を装っているが、実はただ自分の主張を通したいだけの「あらし」紙一重の人物であることが、最近わかってきました。
そもそも別でも述べたように、人様の意見にけちをつけるのであればそれ相応の論拠を示すのが筋ですが、氏の意見には論拠というものがろくに見当りません。
氏がおかしいということははっきりしているのですが、彼の巧妙な応酬話法で混乱にさらされている人も多いかと思うと、私としてももやもやしてよい気分ではありません。そこで、今回は徹底的に氏の「おかしさ」を追及してみようと思います。
「ただのとおりすがり」氏が初めて「だいぶつの掲示板」に投稿をしたのは2005年6月15日のこと。以下のような投稿でした。

2005/06/15 00:12:03
でもやっぱ払わないといけないものは払わないといけないと思うんだなあ。みんなが払ってるお金でNHKがいい番組を提供してるのに,自分だけ払わないなんてずるい。法律にも契約を結ばないといけないって書いてるわけで,それが社会のルールなのに。後で結ぶと言えばいいとかいつでも解約できるとか絶対にとおらないような屁理屈を唱えてるのは不愉快な気分。
上の投稿を見ればわかるように「みんなが払っているのに・・・自分だけ払わないなんてずるい」、「解約できるとか・・・屁理屈を唱えているのは不愉快な気分」と、この投稿の時点では「NHK受信料はみんなが払っているものなのに、払わないのはおかしい」という観念論的な意見に過ぎなかったことがわかります。特に、下線を引いた「絶対に通らないような」というのは氏の独断で、明快な論理は示されていません。
これに対して私は以下の様に返信しました。

2005/06/16 11:59:39
結局、わたしの法的考証が不十分だから、こういう的外れな指摘が入るんだと思うんですが、もうこの件については加筆する予定はありません。
というのも、ほかのページでもっとしっかりと考証されているからです。
http://friendly.blog5.fc2.com/blog-entry-20.html 上記ページの作者の見解に、だいぶつは100%賛同します。
このページは法的な考証もしっかりしているので「払わないといけないものは払わないといけない」というような、へんてこな反論を挟み込む余地はありません。
しっかり読めば、なぜ払わなくていいのかがよくわかるはずです。
一度、ご覧くださいね。
そもそも、観念論者に論理は通用しません。このことをよく考えず、上のような反論を入れた私が馬鹿だったと思います。
観念論者とはあることを盲目的に信じている人のことで、「ただのとおりすがり」氏は「NHK受信料は支払うのが国民の義務で、法律にも決まっている」ということを盲信している観念論者です。したがって、いかなる説得にも彼は納得することがありません。
そのような氏の姿勢が垣間見えてくるのが、次の返信です。

2005/06/15 22:12:26
「契約自由の原則が適用される」と書いてあるのを見て読む価値がないと思い,途中で読むのはやめました。「契約をしなければならない」と法律で書いてあるのに契約自由の原則が適用されるわけがないでしょう。国会答弁もいちいちご自分の目で確かめれば政府見解も強制契約であるというのも明らかなのに,引用先のHPはそれをねじ曲げています条文を見る限りは強制契約と読む以外にはありえないでょう。「契約をしなければならない」と書いてあるんですから。
私はこの返信を見たとき、若干の驚きを禁じえませんでした。なんと、「読む価値がないと思い、途中で読むのはやめました」というのです。多少のことは覚悟していた私も「読む価値がないからよみましぇーん」ということは想定外でした。それも「読んだけど理解できない」とかならまだわかりますが「読む価値がない」というのです。その根拠は「『契約自由の原則が適用される』と書いてあるからだ」そうです。
ここではくわしく述べませんが、「契約自由の原則」は「当事者の自由」「内容の自由」「様式の自由」「締結の自由」の4つからなる、近代契約の基本的考え方です。実は「契約には契約自由の原則が適用される」というのは正確な表現ではなく、「契約自由の原則が満たされる2者間の取り決めを『契約』と呼ぶ」というのが正確な表現であり、契約自由の原則は契約の定義そのものなのです。したがって契約自由の原則が適用されない契約というものがあればそれは契約とはいえない(「契約」と名前をつけただけの別物)と考えるのが近代契約の基本的な考え方です。
したがって「契約が義務」ということ自体が矛盾に満ちた表現ということです。契約は、それが契約である以上義務たりえません
そもそも、氏の拠って立つところである放送法32条にも、「契約は義務」などという文言は出てきません。出てくるのは「契約しなければならない」という文言だけで「契約は義務である」というのは氏の独断に過ぎません。

2005/06/16 12:00:22
誤解されたようですが,その点についての論拠は読んでいます。引用先のHPが論拠とする国会答弁を自分の目で確かめました。ねじ曲げた根拠をもとに論理矛盾の主張をしているのを確かめたので,それ以上は読む気はしなくなったということです。わかりくい表現で誤解を与えてしまって申し訳ありません。
さすがに、上の投稿はあんまりだと自分でも思ったのか、次の日にこのような投稿がありました。
しかしながら私が最も知りたいこと、つまり氏が何をもって、引用元ホームページが「捻じ曲げた根拠を元に論理矛盾の主張しているのを確かめた」のかは、どこを探しても見当たりません。疑問に思われる方は、本当にそうなのか問題の国会答弁をご自身でご覧になっていただけばよいと思います。
さて、次に私は矛先を変えて、放送法32条の但し書きを槍玉に挙げます。放送法32条には「契約をしなくてもよい場合」として「NHKの受信を目的としない場合」というのが明記されています。

2005/06/16 21:28:45
以下のURLをご覧ください。
http://friendly.blog5.fc2.com/blog-entry-3.html このページは、放送法32条の政府委員の見解をあらわす「NHKの受信を目的としないもの及びラジオについては免除する」という発言が記載されています。
これは、まさに発言を発言のままに解釈しますと、NHKの受信を目的としない場合は、受信料の納付は免除される、つまり払わなくてよいと理解されます。
というか、それ以外に理解のしようがありません。
これを「曲解」とする「ただのとおりすがり」さんの考え方には非常に興味がありますので、もしこれに対する反論があるなら、記載いただければ幸いです。
放送法32条の但し書きは、NHK受信料支払いの擁護論者にとっては頭の痛いもので、なるべくなら触れたくないものです。その気持ちが素直に現れるのが、上の投稿の直後に書かれた「ただのとおりすがり」氏の返信です。

2005/06/16 22:44:49
それは契約の自由とは全く関係のない話ですね。その点について私が何かコメントをした覚えはありません。
但し書きについては、なるべく触れたくないという心理がよく読み取れます。しかし、さすがにこれでは分が悪いと思ったのでしょう、15分後くらいに以下のような投稿をしています。

2005/06/16 22:57:17
もしかして,「放送の受信を目的としない」について,設置者が放送を視聴する意思がないという意味に解されているのでしょうか。そうであるなら,わざわざ「契約をしなければならない」と定めた意味がなくなります。これは変な解釈です。条文をきちんと読めばわかりますが,「目的」の有無が問題となるのは設置者ではなく,受信設備です(設備に目的があるとかないというのは日常用語からするとちょっと変ですね。)。つまり,ここで「放送の受信を目的としない」というのは,「放送を受信して視聴するための機能を有しない」という意味です
さらに15分くらい後に次のように補足があります。

2005/06/16 23:14:41
すいません。訂正です。
機能というのはちょっと変ですね。
機能がないと受信設備に入りませんから。
客観的な用途がどうかということでしょう。

いずれにせよ,契約自由とは無関係です
機能にせよ用途にせよ、要は「NHKを受信する能力」があれば、但し書きにはあたらないとしています。
この論拠もかなり変で「放送法32条に契約をしなければならないと定められている以上」受信者の意思によって「目的とするかしないか」が決まるのはおかしい、といいます。まったく逆の立場で言えば、「わざわざ但し書きが放送法32条に書いてあるのだから」それに対応する「NHKを受信可能な受信設備があるだろう」と考えるのが自然です。
どちらが正しいかはわかりませんが「ただのとおりすがり」氏はとにかく「契約する必要がある」「だから○○だ」と、何でもかんでも結論から理由付けするものですから議論がかみ合いません。
しかし、けなげな私はしつこく、詩の論理的誤謬を指摘することによって、自ら間違いを悟らせようと説得を続けます。

2005/06/17 09:05:41
「NHKの受信を目的としないもの」の解釈なのですが、「ただのとおりすがり」さんの質問「設置者が放送を視聴する意思がないという意味に解されているのでしょうか」にお答えします。
「ただのとおりすがり」さんは「NHKの受信を目的とする」=「NHKを受信する能力のある設備を有している」と考えておられるのですよね?スギナミコさんも同じような考え方のようです。
わたしは、あくまでも字面どおり「NHKの受信を目的としない」と理解しています。
そして「目的」を持つのは、人間です。機械は目的を持ちません。
たとえば、車があります。車は、東京まで行く能力を持ちます。だったら、車を持っていればすなわち、皆東京に行くという目的を持っているといえるのでしょうか?
ちがいますよね?
「能力を持っている」ことと「目的とする」ことは違います。
東京まで行く能力を持っている車で東京に行くためには、東京に行くという使用者の「目的」が必要です。
このような単純な論理的考証を加えただけでわかりますが、「NHKの受信を目的としない」のは、あくまで人間です。
機械は「NHKを見よう」などという意思は持たないからです。単純に、NHKを受信する「能力」を有しているに過ぎません。
ここでいっている「能力」は、「ただのとおりすがり」さんがおっしゃっている「機能」「客観的機能」と同じものです。
「機能」を持っているだけでその「目的」も持ったことになるというのであれば、包丁を持っている人は全員殺人未遂で逮捕しなければなりませんよね?
これについては別でも述べましたが、私は放送法32条の但し書きは、受信者の意思によっても決まるものと考えています。K2さんからも指摘があったように、これが正しいという根拠はありませんが、間違っているという確証もありません。したがって、NHKが裁判を起こして裁判所が「その解釈は間違いである」とでもするまでは、私の主張が正しい可能性も残ることになり、それまでは受信契約を締結する必要がない、ということは確かです。

2005/06/17 20:54:16
> 「NHKの受信を目的としないもの」の解釈なのですが、「ただのとおりすがり」さんの質問「設置者が放送を視聴する意思がないという意味に解されているのでしょうか」にお答えします。
> 「ただのとおりすがり」さんは「NHKの受信を目的とする」=「NHKを受信する能力のある設備を有している」と考えておられるのですよね?スギナミコさんも同じような考え方のようです。
機能と言ったのは撤回しましたが。
> わたしは、あくまでも字面どおり「NHKの受信を目的としない」と理解しています。
> そして「目的」を持つのは、人間です。機械は目的を持ちません。
前述のように字面どおりですと受信設備が目的の主体です。「放送の受信を目的としない受信設備」ですから。
また,設置者が目的の主体と曲解すると契約強制の規定が無意味になってしまい,日本語としておかしいという点も前述のとおりです。
> たとえば、車があります。車は、東京まで行く能力を持ちます。だったら、車を持っていればすなわち、皆東京に行くという目的を持っているといえるのでしょうか?
> ちがいますよね?
車は一般には移動の目的を有する機械ですね。所持者は関係ありません。
> 「能力を持っている」ことと「目的とする」ことは違います。
> 東京まで行く能力を持っている車で東京に行くためには、東京に行くという使用者の「目的」が必要です。
そのことは関係がありませんね。
> このような単純な論理的考証を加えただけでわかりますが、「NHKの受信を目的としない」のは、あくまで人間です。
> 機械は「NHKを見よう」などという意思は持たないからです。単純に、NHKを受信する「能力」を有しているに過ぎません。
意思と言ってるのはあなただけです。
> ここでいっている「能力」は、「ただのとおりすがり」さんがおっしゃっている「機能」「客観的機能」と同じものです。
> 「機能」を持っているだけでその「目的」も持ったことになるというのであれば、包丁を持っている人は全員殺人未遂で逮捕しなければなりませんよね?
なりません。銃は人や物を殺傷・損壊する目的を有する機械ですが,そのことは所持者がその目的を有することを意味しません。

2005/06/17 20:59:57
付言しておきますと,もし設置者の意思を問題にしているのであれば(前の文との関係でそのようなことはありえないわけですが)
「放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者」ではなく,「放送の受信を目的とせずに受信設備を設置した者」となります。
受信設備が放送の受信を目的としているかどうかを問題にしていると読むのが素直な解釈であるばかりでなく,強制契約を規定する前の文との整合性もとれる解釈だと言えます。
ここで氏お得意の「ありえない」が登場します。「前の文との関係でそのようなことはありえない」というのは、上で述べた「『契約をしなければならない』と書いてあるのだから、そんなわけはない」という、氏の唯一の論拠で、間違いと断言はしませんが少なくとも「ありえない」とまで言い切るには論拠不十分もはなはだしいことは、K2さんも後から指摘くださったとおりです。
また、さりげなく書いてあるため見落としそうですが「強制契約を規定する前の文」などとさも法律に書いてあるかのように書いていますが、上でも述べたとおり法律には「契約をしなければならない」と書いてあるだけで、「強制」などという文言は出てきません。また、この「契約をしなければならない」にもいろいろ付帯条件があり、無条件に強制的に契約をしなければならないなどということは、どこにも書いていないことです。
私もさすがに業を煮やし、以下のような論法に出ました。

2005/06/17 21:06:16
ただのとおりすがりさんの指摘は、なんか言葉の揚げ足を取っているだけのように感じます。わけがわかりません。
じゃあ、簡単な質問に答えてください。
放送法32条にある「放送の受信を目的としない受信設備」とは、具体的にはどのようなものをさしていっているのですか?
ただの通りすがりさんは「放送の受信を目的としない受信設備」=「放送の受信『する客観的な用途を持たない』受信設備」と解釈しておられるようですが、放送法のどこを探してもそのような文言は見つかりません。
そのように解釈される根拠を示してください。もしただのとおりすがりさんのおっしゃるとおりなら、なぜ法律にはそのように書かずに、わざわざ「目的」という言葉を使っているのか?
その点についても教えてください。
要は、放送法32条で除外されている「受信設備」の具体例を挙げてくれ、というわけです。

2005/06/17 21:30:41
> ただのとおりすがりさんの指摘は、なんか言葉の揚げ足を取っているだけのように感じます。わけがわかりません。
> じゃあ、簡単な質問に答えてください。
> 放送法32条にあるとは、具体的にはどのようなものをさしていっているのですか?
「放送法32条にある」とはどういう意味ですか?質問の意味がわかりません。
> ただの通りすがりさんは「放送の受信を目的としない受信設備」=「放送の受信『する客観的な用途を持たない』受信設備」と解釈しておられるようですが、放送法のどこを探してもそのような文言は見つかりません。
そのような文言とはどのような文言ですか?註釈がついてないということですか?
法律自体には註釈はついてませんよ。当たり前ですが。
> そのように解釈される根拠を示してください。もしただのとおりすがりさんのおっしゃるとおりなら、なぜ法律にはそのように書かずに、わざわざ「目的」という言葉を使っているのか?
> その点についても教えてください。
「目的」という言葉を客観的な意味に使うのは法律ではそんなに珍しいことではないと思いますよ。

2005/06/17 21:33:10
>放送法32条にある「放送の受信を目的としない受信設備」
でしたか。すみません。間違えて自分で消してしまったようです。
具体的にはテレビゲーム専用のテレビでアンテナとつながっていないとかいう場合じゃないでしょうか。

2005/06/17 21:34:27
なお,解釈の根拠はすでに繰り返し述べたとおりです。
条文の文言の素直な解釈と,前の文との整合性です。
出てきた唯一の答えが「テレビゲーム専用のテレビ」だそうです。
しかし、法律には「NHKが受信できる受信設備で」「NHKの受信を目的としない」と書いてあります。したがって、「テレビゲーム専用のテレビ」はこれに当たりません。そもそも、そんなものは法律で規定されなくても受信契約をしなくてもいいなどということはわかりきっていますから、人を馬鹿にした回答です。

2005/06/17 22:04:20
>「目的」という言葉を客観的な意味に使うのは法律ではそんなに珍しいことではないと思いますよ。
だから放送法32条の「目的」も客観的な意味である、と断言できるのですか?

>具体的にはテレビゲーム専用のテレビでアンテナとつながっていないとかいう場合じゃないでしょうか。
この例では「受信」していませんから、上記のテレビは単に「アンテナにつながっていないテレビ」に過ぎず、受信設備にはあたりませんよね?
受信してないのに受信設備というのは、論理的に変です。
何かを受信する能力を持つ設備で、なおかつ協会の放送の受信を目的としていない受信設備の例を挙げてください。
私は上のように突っ込みを入れます。
以下の返答に、「ただのとおりすがり」氏の卑劣さがよくにじみ出ていますので、皆さん読んでみてください。

2005/06/17 22:14:03
> >「目的」という言葉を客観的な意味に使うのは法律ではそんなに珍しいことではないと思いますよ。
> だから放送法32条の「目的」も客観的な意味である、と断言できるのですか?
受信設備に主観的な目的があるわけないでしょう。物に目的があるというなら,それは客観的な意味です。

> >具体的にはテレビゲーム専用のテレビでアンテナとつながっていないとかいう場合じゃないでしょうか。
> この例では「受信」していませんから、上記のテレビは単に「アンテナにつながっていないテレビ」に過ぎず、受信設備にはあたりませんよね?
> 受信してないのに受信設備というのは、論理的に変です。
> 何かを受信する能力を持つ設備で、なおかつ協会の放送の受信を目的としていない受信設備の例を挙げてください。
受信設備というのは通常の日本語の感覚からすると受信している設備というよりは,受信する機能をもった設備だと思いますが。テレビはアンテナとつなげば受信できるわけですから,一般的に受信設備でしょう。
NHKの放送だけ受信できないような設計の場合には受信設備ではないとされていますが(国会答弁における政府解釈)。
まず、最初の突っ込み:

氏:「目的」という言葉を客観的な意味で使うのは法律では珍しいことではない⇒放送法の「目的」も客観的な意味である
だ:上記前提条件を認めるとしても、放送法の「目的」が客観的である根拠にはならない
氏:物に目的があるならそれは客観的な意味だ(論拠不足の断言)
次の突っ込み

氏:テレビゲームのテレビが例
だ:それはそもそも「受信設備」に当たらないので例になっていない
氏:一般的に受信設備だ(論拠不足の断言)
私の指摘に対し、微妙に論点をずらして自分の都合の悪いことについては述べようとしていないというのがお分かりでしょうか?
そして、放送法の解釈についての議論になります。

2005/06/18 10:41:09
>なお,解釈の根拠はすでに繰り返し述べたとおりです。
>条文の文言の素直な解釈と,前の文との整合性です。
これのことですか?
「条文の文言を素直に解釈したら、わたしの解釈が正しいのだ」なんていわれても、論理的でもなんでもないですが・・・。
申し訳ありませんが、もう一度誰の目にもわかるように、明快に論拠を建ててただけませんか。
放送法32条に記載されている除外条件「放送の受信を目的としない受信設備」とはどのようなものを指しているのか。
どんなテレビでも、アンテナにつないだ瞬間に放送法32条にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」ことになる理由。
「法律を読んだらそう書いてある」なんていわれても、誰も納得しませんよ?
実に明快な指摘なのですが、これに対しても国会議員の答弁のようなぬらりくらりとした回答が飛び出します。

2005/06/18 11:50:38
> >なお,解釈の根拠はすでに繰り返し述べたとおりです。
> >条文の文言の素直な解釈と,前の文との整合性です。
> これのことですか?
詳細はその前に書いたはずですが。都合が悪い内容なので読んでないんでしょうね。
「条文の文言の素直な解釈」についてはNo.43-2を,「前の文との整合性」はNo.40-2です。

> 放送法32条に記載されている除外条件「放送の受信を目的としない受信設備」とはどのようなものを指しているのか。
No.40-2,No.40-3,No.45-2をどうぞ。
> どんなテレビでも、アンテナにつないだ瞬間に放送法32条にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」ことになる理由。
誰がそんなこと言いました。
> 「法律を読んだらそう書いてある」なんていわれても、誰も納得しませんよ?
「契約をしなければならない」と書いてあるのに納得しないのは奇妙だと思いますがね。
「条文の文言の素直な解釈」についてはNo.43-2に書いたとのことです。参照すると

もし設置者の意思を問題にしているのであれば「放送の受信を目的としない受信設備…を設置した者」ではなく,「放送の受信を目的とせずに受信設備を設置した者」となります。
これのことを言っているようです。
確かに、この主張にも一理ありますが、だからといってここでいう「目的」を持つのが「受信者ではない」という根拠にはなりません。日本語の語順は非常に柔軟に変化させることが可能ですから、もちろんわかりやすい日本語を書くという意味では上記後者のように記載するべきかもしれませんが、それはあくまで国語学的な意味においてであり、前者の記述で「目的」を持つのが「受信者である」と判断してもなんら差し支えがありません。そもそも、「ありえない」とまで言うのであれば、日本語の語順程度のことで論拠になろうはずがありません。

「前の文との整合性」はNo.40-2に書いたそうです。参照すると

(契約しなくてもいいケースが存在するのであれば)わざわざ「契約をしなければならない」と定めた意味がなくなります
※()はだいぶつにより補足
これのことのようです。これについては上でも述べたように、氏の条文の読み方がおかしいのであって「(どんなことがあっても)契約をしなければならない」ことを絶対的に正しいという前提で条文を読むからおかしなことになるのであって、契約をしなくてもいい場合もあるからこそ、但し書きもあるわけです。どんなことがあっても契約しなければならないのなら、そもそも但し書きなど書く必要はありません。逆に言い返せば

(どんなことがあっても契約しなければならないなら)わざわざ但し書きを書いた意味がなくなります
ということがいえるわけで、氏の言っていることはよく言っても詭弁、悪く言えば国語能力の不足としか言いようがありません。
最後の一文で、氏がいかに中身のない主張を繰り返してきたかがよくわかります。

「契約をしなければならない」と書いてあるのに納得しないのは奇妙だと思いますがね。
まず、私のNHK受信料についての考察を読んだ方はご存知だと思いますが、私はNHKと契約する必要がないなどとは一言も言っていません。これについては、「ただのとおりすがり」氏もしつこく言っているように、法律に明快に定められたことで反駁の余地はありません。そもそも、問題の記事の冒頭で私は次のように述べているだけです。

(放送法32条には)受信料を支払わなければならないなどとは一言もかかれていません
契約をしなければならない、ということについては一切触れていません。

したがって、氏は私がさも「NHKとの契約はしなくていい」と主張しているかのようなことを書き、「法律には契約しなければならないと書いてある」という、巧妙というか卑怯というか、ヘンな論法で私をこき下ろしていただけなのです。
今ここにこうしてまとめてみて、いかに不毛なやり取りをしてきたかがよくわかりましたが、広いネット社会、このような方もいるということをわきまえないと、BBSも運用できないんですね。

(付記)
ちなみに「契約をしなければならない」の文言をもって、契約自由の原則の「締結の自由」が制約されているという考え方はありますし、それが絶対に間違っているということは言えません。その点において、氏の主張は(ごく)一部は正しいものです。
ただ「締結の自由」が制約されていることをもって、「契約自由の原則」がすべて制約されるとする氏の主張は曲解もいいところです。一般的な解釈では、締結の自由は制約されているかもしれないが、それ以外の自由(当事者の自由・内容の自由・様式の自由)が制約されているという根拠はどこにもありませんので、これらは適用されると考えるのが一般的です。
そして、内容の自由を前提にすると受信規約に従わなければならないというのはおかしいし、当事者の自由を前提にするとNHKとしか契約できないと言うはおかしいというような議論がなされています。この辺についてはK2さんのホームページに詳しいので、ご参照ください。
いずれにしても「契約自由の原則はまったく適用されない」などというのは妄想もいいところの主張ですから、善良な皆さんは惑わされないように気をつけてください。氏は「民法概論Ⅳ」を読んだそうですが、「民法概論Ⅳ」のどこにそんなことが書いてあったんでしょうね(笑)。