隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

NHK受信契約 一問一答


Q1.NHKの映るテレビを持っていますが、NHKと受信契約を結ばなければなりませんか?
あなたが「NHKの受信を目的としてそのテレビを購入・設置した」のであれば、法律に「契約しなければならない」とありますので、契約する必要があります。
「NHKの受信を目的としていない」のであれば、契約する必要はありません。これは、放送法32条の但し書きに明記されています。

Q2.上記の場合、受信規約に従う必要がありますか?
NHK言いなりに契約した場合、受信規約に従う必要が発生します。もっとも、法律には受信規約の条件で契約しなければならないとは書かれていませんので、NHKに違う条件で契約したい旨を申し出てください。ただし、そのような前例はないので、NHKの担当者は困ってしまうでしょう。
(補足)
生半可な知識で反論されると困るので補足しますが、放送法にはNHKとの受信契約条件はNHK作成し法務大臣に認可されたものである必要があると記載されています。受信規約は、NHKが作成し法務大臣に認可されたものです。しかし、これ以外の条件が認められないなどということは法律のどこにも書いていませんから、「だいぶつ家用受信規約」をNHKが作成し、法務大臣に認可を受けるということは理論的には可能です(法律で決められているため、だいぶつは法務大臣に認可の申請を行うことはできません)。NHKがそれをしないというのであれば、契約を締結する必要はないという事になります。

Q3.NHKの受信を目的としてテレビを購入・設置しました。今すぐ契約する必要がありますか?
ありません。契約はしなければなりませんが、今すぐしなければならないということは法律では定められていません。あなたの気が向いたときに契約をしにいってください。

Q4.NHKの受信を目的としてテレビを購入・設置しましたが、NHKとまだ契約していません。違法ですか?
違法ではありません。そもそも、購入してから契約まではタイムラグが発生するのが当たり前で、その期間が法律に決められていない以上、何日以内に契約しないと違法などということはありません。もっとも、契約する意思があるのであればできる限り早急にNHKに連絡するべきでしょう。

Q5.NHKと契約していましたが、一連の不祥事で解約したいと思います。できますか?
できます。NHKには不祥事を理由に解約したいという人が多く申し出ているため、テレビが壊れたなどの理由がなくても解約に応じているようです。そもそも、テレビが壊れたら解約できるのは当然(というか解約に応じないと問題)ですが、契約というものの性質上、契約の当事者の片方から解約の申し出があれば、もう一方は特に了承していなくても契約は事実上破棄されます。というのも、契約とは本来二者間の合意によってのみ成り立つものであり、税金や年金のように国から一方的に徴収されるものとは性質を異にするためです。

Q6.NHKとの受信契約締結は義務ですか
義務ではありません。法律には「契約をしなければならない」と書かれています。「義務」は法律では重大な意味を持つ言葉であり、むやみやたらとは使われません。たとえば、憲法には「納税は国民の義務」とかかれています。NHKとの受信契約締結が国民の義務であれば、同じように「NHKとの受信契約締結は国民の義務」と書いてあるはずで、なぜ「義務」という言葉を使っていないのかが不明である以上、あくまで「しなければならない」ことではあるが「義務」ではない、と解釈するのが妥当でしょう。