隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

あけましておめでとうございます(おせー)

ということで、新年明けて初の書き込みです。特にネタというネタもないのですが、友達に「更新してないなぁ」と突っ込まれたので、とりあえず更新・・・。
実は、諸般の事情から昨年11月に会社勤めに戻りました。ということでトレーダーに関しては現在無期休業中であります。私のトレーディングスタイルはデイトレードのみですので、ざら場が見れないサラリーマンではトレードできませんので・・・。
現在の「だいぶつ塾」の生徒の方に関しては、指導を続けさせていただいておりますが、新しい塾生は募集していません(ざら場での直接指導ができないためです)。お申し込みのメールも何通か頂いてはいるのですが、一部返事できていないものもあり、ここでお詫びさせていただきます。

話はかわって、NHK受信料に関してですが、このブログにもいくつかコメントを頂いているように、最近NHKが容易に契約解除に応じてくれないとか、また受信料を拒否したい人の中にも、単に銀行引き落としを止めただけでちゃんと解約できていない人がおり、請求を受けるケースが増えているようです。私のいままでのスタンスとしては

  • 契約が存在していた期間については受信料をちゃんと納めましょう
  • その上で、きちんと解約しましょう
  • NHKが解約書類をくれないなどいじわるをされたら、郵送で一方的に解約を通知しましょう

という 、NHKに対してかなり誠意のあるものだったのですが、昨今の強引なNHKのやり口にはあまり誠意のある対応だけしているのもシャクですから、考えを変えました。

  • 銀行口座の解約や、支払いの遅延をはじめた時点を持って、解約意思の表明と主張しよう!

これがいまの私の考え方です。
つまり、最後に払っている時点からもう払わなくて良いよ、ということです。
というのも、NHKとの受信契約を解約したいと思っていても、その方法は周知されていないため、それを知らない人が多いのです。ですから、本来であれば支払いを止めた時点でNHKは契約を解約するかどうかを確認する必要があるのです(通常の債権であればそうするはずです)。それをしなかったということは、NHKも半ば解約の意思を理解していたものと考えられ「契約が存在している限りは払ってもらう」という主張は通用しないのです。
これを正当に主張するためには、NHKに内容証明郵便を送りつけるのが一番です。内容としては、

○年○月○日にテレビ受像機が故障したので、当方としては貴協会との受信契約は喪失したものと考え、受信料を支払う必要はないものと考え、それ以降は受信料を納付しませんでした。
このたび、未納受信料の納付を貴協会より請求されましたが、上記のとおりこれは支払い義務のないものです。
○年○月○日に正式な解約手続きを踏んでいなかったことについては、解約方法を周知していなかった貴協会の不手際であり、当方の手落ちではありません。
つきましては、以下2点についてご了解願います。

  • 当方と貴協会の受信契約については、○年○月○日をもって解除されていること
  • 先日の未納受信料については、当方に支払い義務のないこと

という感じで良いのではないかと思います。