隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

【NHK関連】 放送法と受信規約

最近、当ブログのエントリー「NHKの受信料について」に以下のようなコメントをいただいております。
質問なんですが…
先程、NHKの~って方が家に来たんですが、
私は契約し兼ねますので、主人がいる時にまた、来て頂けますかと、一旦帰って頂きましたが、
返信用封筒の入った契約書を置いて行きましたが、
これは、私が確実に主人に渡す義務はありませんよね?
ほおって置いて大丈夫ですよね?

あと、第5条に、契約者は支払わなければならないと、
放送受信料支払いの義務
にありますが、

やっぱり払わなければならないもの
なんでは、ないでしょうか。
頭が悪くて、イマイチわかりません。

11/11/15 Y★USA

NHKの人が置いていったのは「受信規約」です。
受信規約とは、平たく言うと、NHKと契約した場合の「契約書」にあたるものです。

契約書なのですから、契約を結ぶ(=ハンコをつく)までは効力を発揮しません
よくある振り込め詐欺の「○○日までにお金を振り込まないと、裁判所から通知が来ます」というのと大差はありません。

Y★USAさんの対応は、NHK受信料拒否の見本のようないい例です。

参考までに、放送法の第5条にはこんなことが書いてあります。
放送法第5条
放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。

2  放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

ご覧のとおり、放送事業者に対する戒めです(というか、放送法は本来NHKを戒めるためにある法律です)。