隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

【NHK関連】放送法改定について

放送法が、今年の6月(大震災の影響でまだバタバタしていたころ)に、コッソリと改訂されていました。

放送法は以下のサイトから見れます。法律にはいわゆる著作権もないので、コピーは自由です。改変はたぶんダメと思いますが。

放送法
で、大きな変更がありました。今まで「32条」だったものが、「64条」に変更になっています。つまり倍になったわけです。もしNHKの取立人が「32条」と言ったら、「古いですね~」と挙げ足をとることが可能になったのです!!
ま、というのはギャグですが。

その分条文も増えているわけですが、大半が放送事業者に対するものです。(もともと、放送法というのは「放送をする側」を規制するための法律ですから当然ですが…)。
肝心の旧32条つまり64条の条文は、ビックリするくらい変わっていません。
大きく変わったのは、4項目が追加になったことです。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

どういうことかというと、今までの法律構成では私が当ブログのエントリー「NHKの受信料について」にて述べていた通りケーブルテレビユーザーにはNHKとの受信契約締結の義務が存在しませんでした。ケーブルテレビ引いたらケーブルテレビ会社から当たり前のように受信料を徴収されていたケーブルテレビユーザーは「騙されているケーブルテレビユーザー」と指摘されて当然の状態だったわけです。

それを「泥縄」で法律を後から作りましたよ~、ってな話です。

受信料の唯一の根幹といっていい放送法旧32条(64条)がこんな体たらくなわけで、真面目に受信料を払っている人はとても寛大か、とても大雑把か、そのどちらかなのだと思います。
法律で完璧に決まっている年金や税金すら、まともに払わない(払えない)人が多々いるこのご時世というのにです。

ほんとうに、いい加減理不尽なことは少しづつでもいいから減らしていきましょうや。