隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

【NHK】 どうすればいいのか悩んでいます。

NHKの受信料について困っており、こちらのブログに辿り着きました。
どうぞお手すきな時でいいので、教えて下さい。

先日、平成17年6月~平成24年5月分までの受信料の支払いお願い、が届きました。

17年5月頃に自動引き落としをやめたのですが、それは契約解除ではなかったようで、未だに請求されています。
解約をしなければいけなかったのですが、無知でした。
やっぱり全額支払わないとダメでしょうか。

あと今更ですがちゃんと解約もしたいのですが、テレビはある状態です。
解約は無理でしょうか。
この先ずっと払い続けなければいけないのでしょうか。

法テ○スに電話で聞いた時は、義務なので払わなければならない、と言われ、
解約についても、ワンセグでも受信できる今の時代に、テレビを見ない、という理由は通じない、と言われました。

法テ○スにそう言われても、どうしても納得できず・・・。

今までの滞納分を支払わなければならないのは、無知だった自分への罰でしょうか。

支払いたくない&解約希望、は可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
しょーじき、法テラスの弁護士は質が悪いのでおすすめしていません。
30分5000円払ってちゃんとした弁護士に相談に行けば、そのようなぞんざいな対応は受けません。
そういうときは、このホームページをプリントアウトして持って行って「ここに書いてあることは本当ですか」と聞くのが効果的かもしれません。いずれにせよ法テラスの弁護士は質がよくありませんし、何より「あなた」の味方になってくれません。行政の味方ですので、行政よりの判断をしがちです。

まあ、ちゃんとした弁護士に委任すれば払わなくてすむはずですが、着手金だけでも10~20万円かかりますので足が出る可能性が高いんですよね。

このさい、解約理由は何か適当に考えていただくとして、解約時期が問題ですね。自動引き落としを解除すれば、普通地方税ですら何らかの問い合わせがありますから、何の問い合わせもなく7年もたってから「金払え」は明らかに作為的ですね。NHK受信料は税金ではありませんから。

解約時期を引きおとしをやめた時期と主張することになります。このとき解約手続きを踏まなかったのは「NHKが解約方法を周知していなかったから」で通ります。実際、正式に解約しようとしても様々な嫌がらせを受けるようです(最近多いのはテレビの廃棄証明要求など、何の法的根拠もありません)。

ちなみに、NHK受信料の時効は5年とNHKは考えているようです。なので、値切れば最低でも2年分は値切ることが可能です。

消滅時効は1年とするのにも一定の法的根拠がありますので、「法律に従って1年分なら払う」という主張もそれなりに筋が通ります。
民法174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する
一(略)
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
(以下略)
上記民法174条を援用します。

1円も払わず解約するのは、今のご時世では少し難しいように感じています。もっとも、受信料債務が残っていることと解約させないことの間には何らの因果関係もありませんので(NHKはそれをわかっていて意図的に誤解を誘っているわけですが)、「解約と受信料未払いは関係ないでしょう」と、きっちり主張し、なおかつ解約する十分な理由があるのであれば、解約できないのは本来おかしいのですが・・・。

個人的には、何もせず放っておいて、裁判に突入というのがおもしろいと思うんですけど。5年を超えている以上、これ以上受信料債務がふくらむことはありませんし。