隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

権利の上に眠るものは保護に値せず

と言うことで、民事訴訟法を実践勉強中(笑)です。

まあ、今回の裁判は負けるだろうなと思っていて、半分酔狂でやっています。
ひとつには、法律(主に民事訴訟法)の勉強です。

民事訴訟法と言うのは民事裁判の手続きに関して定めた法律で、六法の一つなのですが、大変難解と言われています。

まあ、理系の人にしてみれば、多分波動方程式を解く方がよほど難解じゃいと思うと思うのですが、まあ「文系の人にとっては」と思っていただければいいと思います。

で、民事訴訟の一つの原則と言えるものが、タイトルに書いた「権利の上に眠るものは保護に値せず」という言葉です。

みなさん、日常生活を送っていて、実は知らず知らずに民法や商法と言った法律にのっとっていろんな契約を結び履行しながら生きています。

で、契約と言うのは基本的に当事者間で自由に決めていいという原則があります。

民法とか商法にいろいろ決めごとがあるけど、そんなの無視しちゃっていいですよっていう話です。
お互いが合意しとるんやからゴチャゴチャ言うなやゴルァ!っていうことですね。

なので、実は愛人契約と言ったものも、契約としては成立しているのです。

しかし民法には「公序良俗に反する契約は無効である」(民法90条)と定められています。

では、愛人契約は直ちに無効かと言うと、直ちに無効とはならないのです。

民法にこういう定めがあるよ!と「援用」して初めて、契約が無効になるのです。

と言うことで、1ヶ月の愛人契約を結び、愛人として活躍したので、お給金をもらおうとして男に金払えと言います。

そして、男は言います。「この契約は公序良俗違反であり、無効である。したがって金は払わん」。

これ、実は有効なんです。裁判になっても愛人側の負けは確実です。

ヘタをすると売春防止法で摘発されかねません。つまり「ヤラれ損」になってしまうわけです。

逆に、男が素直に金を払うなら、この契約は有効に機能し続けます。

つまり、「民法に反している契約は、直ちにすべてが無効となるわけではない」と言うことになります。

これが大原則です。

NHK受信料に関する記事を書いたのも、そういう動機からです。

日本人は皆さん人がいい。なので簡単に悪質業者に騙されてしまう。しかも、裁判所すら味方をしてくれない。そういうケースがごまんとあるわけです。

それで、法的にはこういうことになってるんですよと、赤裸々に書いているわけです。

法的な構成を理解せずに勝つことはできません。細かい条文を覚える必要はありませんが。

だから私の記事をちゃんと理解せずに、「受信料は払わなくてもいいんだ」と言う風に誤解している人は、だいぶつも保護できません。

それをみなさんがちゃんと理解して、各自の責任で行動をしてください。