隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

【NHK】「受信料は払わないとダメはウソ」のウソ

NHK受信料は払わなければならないのか?

この基本的な質問に対する自問自答の結果を公開したのが、このブログで最も読まれているNHKの受信料についてです。

注意してもらいたいのはこのエッセイ(本人はエッセイのつもり)はあくまで自問自答であって、これはだいぶつに関してのみ有効であると言う点です。同様にあまねく日本国民全員に対して有効と言うわけではありません。

人によっては受信料を払わなければならない人が存在します。それはNHKと契約をしてしまった人です。契約は、した以上は履行しなければなりません。
民法第1条の2

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
上記の条文を信義則といい、契約全般に当てはまるとされています。

NHKとの契約は成立しているのか?

一度でもNHKに受信料を払った場合、契約は成立しているものと考えられます。
ここで「考えられます」と書いたのは、契約が成立しているかどうかを決める権限は最終的には裁判所にしかないので「考えられます」と書いているだけで、「契約が成立しています」と言いきってもほぼ変わりません。

なぜ一度でも払うと契約が成立するのか?

契約は書面をもってしなければならないと考えている人が多いのですが、誤解です。契約は口頭でも成立するのです。

口頭での契約の例が、小売店等の店頭での売買です。売買契約と言う契約が、口頭で成立しているからモノが売買できると考えられます(考えられますと言うのは・・・以下略)。

あなたは口頭でNHKと契約したのです。

契約の説明なんかなかったし、契約していない!

契約が無ければなぜ受信料を払ったのでしょうか?受信料は、法的には契約が成立してから支払われるものと考えられますので、受信料を払ったという事実は契約関係の存在を暗に認めた証拠となります。
民法第125条

前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

(1)全部又は一部の履行
(以下略)
「口頭で契約をし」「その契約の存在を認めて受信料を払った」と言う構成になります。

そんなやり方こそ「信義則」に反するじゃないか!

はい。信義則に反します。しかし、信義則に反する行為があったからと言って、直ちに取り消しと言うことにはならないのです。

そんなことを認めたら、何でも「信義則に反する」と言う理由で取り消せることになります。たとえば、あなたの借金も自由に踏み倒せますし、あなたの会社が「あなたが信義則に反した」と言ってあなたの給料を自由に下げることも、できる理屈になってしまいます。

信義則違反で認められるのは、せいぜい条項の修正であって、損害賠償とかはかなり難しいレベルになります。信義則違反と損害の因果関係立証が困難であるためです。

法律的な権利を請求する場合、相手の行為とそれによって生じた損害と言うものを、それによって利益を得る側が明確に立証する必要があります。

NHK受信契約の立証責任はどこにあるか?

立証責任は原則として「それを立証すると利益を得る側」がすることになります。
NHK受信料債務は借金と同じです。たとえば10万円の不払いがあったとしましょう。もし裁判で契約が無効と言う事を立証できたら、10万円を払わなくても良くなります。これは、あなたが10万円儲けた(訴訟利益を得た)とみなされます。1円も手に入らなくても、そういうことになっています。
つまり、10万円の儲けを得る側に立証責任が生じます。NHKには契約書を開示する義務などはありません。

ではどうしたらいいのか?

一番いいのはNHKとは一切かかわりをもたないことです。
その一線を越えてしまった人には、御愁傷様でしたとしか言いようがありません。

ひとつの可能性としては、解約すると言う方法があるにはあります。
主にはNHKに「廃止届」を出すと解約したことになると言う話ですが、あまり信ぴょう性はありません。
個人的にはNHKに内容証明郵便を送りつけるのが、まあ一番客観性の高い方法ではないかと思ってはいます。