隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

【NHK】受信契約を解約する方法

最近、私は受信契約をいったん締結した人から「解約する方法」を聞かれることが多くなっていますので、簡単にまとめたいと思います。

このことにはNHKの受信料についてというエントリでも簡単に触れており、大筋間違ってはいないのですが、ちょっと補足が必要な事項もあります。

まずは、日本放送協会放送受信規約というものをご覧ください。これが、皆様がNHKと締結している契約書です。

この第9条に、以下のような定めがあります。

(放送受信契約の解約)
第9条
 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。

(1) 放送受信契約者の氏名および住所
(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由

2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。

3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。

3の届け出の内容が虚偽であった場合云々、にビビる人がいるかもしれませんが、ビビる必要はありません。なぜなら、もしNHKが受信規約第9条3項の規定を基に解約を無効とするためには、届け出の内容が虚偽であったことを立証する責任がNHK側に生じます。

自ら「いやー、テレビが壊れたとか言いましたけどね、実はあれはウソだったんですよ~」とかNHKに告白でもしない限りこの規定が適用される可能性はゼロと言っていいでしょう。

端的に言うと、3項の規定はあくまで「脅し」にすぎません。

上記の通り、解約規定が定められている以上受信規約第9条の規定を持ち出して解約申請するのが常道と言えるでしょう。

ただし、その場合解約日より前の受信料および不払い分については、払いますと言っているのに等しいことになります。これを払わない事は、通常難しいです。

で、考えられる方法が契約時のNHKの説明義務違反を指摘すると言う方法です。

要は、このような契約になっていたことについて説明が無かったと主張するわけです。

不払いが5年とか7年になったらさすがにNHKも応じないと思いますが、1年程度なら遡って解約を主張してもおそらくNHKは応じざるを得ないでしょう。

基本的な通知内容としてはこんな感じです。

○○年○○月○○日

奈良県奈良市鍋屋町27番地
日本放送協会 奈良放送局 局長様

○○県○○市○○町○○-○○
山本 太郎 印

通知書

××年××月××日、貴協会との放送受信契約が不要となったことを通知いたします。つきましては、速やかに解約手続きをお願いいたします。

(1) 放送受信契約者の氏名および住所
○○県○○市○○町○○-○○
山本 太郎

(2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
放送受信契約を要する受信機はありません。

(3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
住所以外の場所にも放送受信契約を要する受信機はありません。

(4) 放送受信契約を要しないこととなった事由
放送受信契約を要する受信機が無くなったため

なお、△△年△△月△△日、貴協会関係者により要望され放送受信契約を締結しましたが、その際契約書の控えをいただけておらず、かつ本通知の必要性について説明していただけていなかったため、本通知が遅くなりました事を付記するとともに、××年××月××日付で放送受信契約が不要となった事ご了解ください。

以上

受信機が無いと言いきることに不安を感じると思うのですが、この条文上受信機が無いと言いきらない限り解約ができないのです。なのでやむを得ません。
通常、裁判では「それを立証したら有利になる側に立証責任がある」とされ、裁判官がそれを決めることになっているのですが、「無いことの証明」は不可能(悪魔の証明)ですので、この場合NHK側が「受信機があることを立証できなければ無いと判断される」と見て問題ありません。

これを内容証明で出せば完璧です。

ご自身の住所の「放送局」がどこにあるかは、下記をご参照ください。

全国の放送局一覧
なお、例によって行政書士に頼めば1万くらいは取られる案件ですが、惜しみなくタダで公開しています。
したがって、仮に問題が生じてもだいぶつは責任を持てませんので、自己責任の範囲内でご利用ください。