最近、自由主義(リベラリズム)にちょっとハマっています。
私はにわか論者なので詳しくは「ラディカルな經濟學」を読んでいただくとして、自由主義の基本は個人の財産は個人が自由に処分できるという、極めて基本的な定義に基づいて論理的な演繹を重ねたもので、シンプルでかつ説得力があり、たちまちのうちに魅せられてしまいました(そのうち自由主義的統合医療についても語ります)。
この論理的演繹で導かれる結論の一つに、「税金は国家による強盗である」というものがあります。
これは厳然たる事実であり、反駁の余地がないことであると自由主義者は主張します。
納税の義務は法律で定められていると、国家主義者(社会主義者)は言うでしょう。しかし、その法律自体が間違っているのです。たとえば、「財産権は憲法で保障されているので預金課税はおかしい!」という主張をする人がたまにいます。これは正しいでしょうか、間違いでしょうか。そう、正しいのです。税金を納めた末に残ったわずかな預金にまで課税をするなどと言うのは狂気の沙汰です。
国家は税法をでっちあげて納税を正当化してはいますが、根本的には人権の一部である(と自由主義者が考える)財産権、自分で稼いだお金を自由に処分する権利を侵しているのです。
国家が、税法と言う法律で強盗を「合法だ」と主張しても、それは単に自分たちが勝手に決めたルールを押しつけているだけで、強盗には何も変わらないのです。
さて、なぜ我々はNHKの受信料にかくも反発を感じるのか。高々数千円払えばいいではないか。
それは、NHKの受信料もスケールこそ違いますが、強盗だからです。たかりだからです。
しかも「国家」というバックを盾にした強盗だからたちが悪い。この判決のように、国家の犬である裁判所が個人の財産権はおろか、契約の自由意思をもを侵害する判決を堂々と出してしまっています。
未契約でも受信契約成立と判断
まあ、また次の総選挙のタイミングに最高裁による審議をぶつけられれば多分地裁判決は棄却されるとは思いますが、ひどい判決ですね。この前、地裁の民事係で裁判をしてきましたけど、正直地方の地裁民事係のレベルは本当に低いです。契約の云々を論じられるレベルにはありませんね。
契約のプロなら裁判官や書記官などやってないから当然と言えば当然なのですけどね。
契約というのは、市場原理に基づいています。つまり、国家主義(社会主義)とは正反対の自由主義に基づいた考え方です。
だから、契約は双方間で定めたものなら原則として有効であるという「契約自由の原則」と言うのがあるわけです。民法や民事執行法というものがありますが、あんなものはまあほとんど無意味ですね。民法をいくら勉強しても契約のプロにはなれません。国際間の契約ともなればなおさらです。
前から言っていますが、訴訟外の解決手続き(ADR)をもっと充実すべきです。が、国家が利権を取られてはたまらんと邪魔をしていますね(非弁行為とインネンを付けるなど)。いま日本にあるADRは名ばかりADRがほとんどでしょうね。法テラスなんて国家利権(弁護士利権)を守るためにすぎませんね。
最近とみに感じていたのですが、日本の国家主義的政策がひずみを生じてかなりきしみだしていますね。今回の判決もそういう「きしみ」の一つだと感じています。