隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

課税証明書・非課税証明書

去年転職して健康保険組合が変わったのですが、うちの妻は専業主婦です。昔の常識では専業主婦は当然健康保険の扶養家族として扱われ、ほぼ自動的に扶養家族用の健康保険証が交付されました。

しかし、妻の「非課税証明書」をとらないことには健康保険証は渡せないと言われ、引っ越したこともあって郵送で取り寄せる羽目になりました。役所の郵送取り寄せには「定額小為替(ていがくこかわせ)」という、およそ郵送で役所から書類を取り寄せない限り一生聞くこともないだろうわけのわからないものが必要になります。これは、郵便局に行かないと手に入らず、しかも1枚100円もの手数料がかかります。

非課税証明書であれば300円ですが、300円の定額小為替は400円払わないともらえません。そして、郵送と返送用の切手80円x2も買うわけですので、トータル560円もかかります。おまけに、平日の日中に郵便局に行かない限り定額小為替は買えません。切手であれば金券ショップ等でも手に入るのですが。

いっそ銀行振り込みにしておいてくれれば、住信SBIネット銀行を使って手数料無料で送金できるのですが、こんな無駄に郵便局をもうけさせるためだけにあるような、カビの生えたようなしょうもない制度はいい加減革新したらどうかと思います。

というような、小泉政権で「e-Japan」が言われだしてから何年たっとると思ってんねん!的なボヤキを言い出すとキリがないのですけど、今回の主題はそれではありません。

問題にしたいのはこの「課税証明書」「非課税証明書」の存在そのものです。

所得を証明するものにはいくつもあり、一番スタンダードなのが源泉徴収票です。通常、確定申告をしないサラリーマンであれば源泉徴収票=所得の証明書なのですが、うたぐりぶかい人はそれでは納得できませんといいます。であれば、確定申告書の控えじゃアカンのかというと、アカンのです。

暦年の1月~12月の所得を、翌年の2月~3月に確定申告をするのは有名です。税務署は仕事が早く、遅くとも4月までには確定申告は完了します。したがって、法的にはこの時点を持って前年度の所得額(納税額)が確定することになります。

そこから市区町村の税務課とやがらよっこらしょっと動き出し、市民の確定申告の内容を精査(?)します。精査すると言っても、基本的には税務署のデータをコピーしてくるだけで、特に難しいことをしていることはありません。これをもとに、5月ごろに「市県民税決定通知書」なる横長の紙を送りつけて、6月~翌年5月に地方税を徴収するという段取りになっています。

この「市県民税決定通知書」の発行をもって市区町村は「前年の税金の確定」と言っているわけですが、内容は税務署のデータのコピーにすぎません。さらに、「確かに俺はお前の市に納税したよね?証明書くれよ」というと、なんと1通300円ものボッタクリ金額を請求されるわけです。

おかしくありませんか?税金を払ってあげたわけですよ。いわばお客さんですよ。お客さんが「税金を払ったことの証明書を出してくれ」と言っているわけですよ。普通タダで証明するでしょう。

給料をくれているはずの会社ですら、源泉徴収票を再発行してくれといえばたいていはタダで再発行してくれます。なのに、税金を貰っておいて、証明のために書面を要求すると300円もボッタくるのです。

で、ボッタクリの話は置いておいて、上記のような事情なので、次のようなヘンテコな事情になります。

(非)課税証明書が欲しくなった時期請求先請求する課税証明年度
H26年1月~5月H25年1月1日時点の居住地を管轄する市区町村役場H24年度
H26年6月~12月H26年1月1日時点の居住地を管轄する市区町村役場H25年度
H27年1月~5月H26年1月1日時点の居住地を管轄する市区町村役場H25年度
まあ、この表が書きたかっただけなのに、なんだかんだ長くなってしまいました・・・。