隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

「山本式姓名判断」の「恵心社」について


山本式姓名判断を運営する「恵心社」。コナをかけられたので訴訟準備のため登記情報提供サービスで調べたのですが法人登記されていません。

私は知っているのですがこの「恵心社」は事実上「山本翁」が一人で運営しています。ちなみに、上記のホームページに写真が載っているのは私の知らない人で、「山本翁」のお父さんで故人と聞いています(当然、私は全く面識がありません)。

サイトの構築を依頼されたときに渡された「山本翁」のお父さん(サイトに写真が載っている人?)が書いたと思われる「名前で読める 自己の運命A・B・C」の著者を確認すると「編著 山本哲生」とあります。私の知っている「山本翁」の本名とは違うので、おそらくこの人は山本翁のお父さんでしょう。

といっても、戸籍を調べたわけでもないのであくまで推測ですし、この著書にある「恵心社」の住所(東大阪)と、恵心社のドメイン管理者の住所(奈良県香芝市)は異なるので、客観的には照合しようがありません。私が個人的に知っている事実とは符合するのですが、当然ながら裁判官はそんなあいまいな情報で判断をしてくれません。

構成員も不明。法人登記もナシ。そんなわけのわからない法人が訴えるなどという無法が罷り通るほど、わが国の司法も落ちぶれてはおりますまい。

それにしても、私はこのサイトを無料で作らされたのですよ。かつて開発費を払ってくれといったのですが「時効だ」と開き直って払う様子もありません。「だいぶつ」の著作権表示も求めましたが認めそうに無かったので、仕方なく「CGIプログラム作成協力 だいぶつ」の表示を求めたところ、しぶしぶ認めましたが、それも今年7月末頃に削除されています

仕方ないので、自分の開発したリソースを再利用してサイトを公開したところ「著作権侵害だ」っていうんだからやっていられません。私の開発費・著作権は時効。何十年も前に死んだ父親の著作権は有効。とても無茶な主張です。

  • 山本翁は、山本哲生の正当な相続人であると主張しているが、それを客観的に検証する手段が無い。
  • 山本哲生の正当な相続人は、山本翁一人なのか?それ以外にも相続人がいるとしたら、正当な著作権承継人として指定された証拠はあるのか?
  • 相続人には著作者人格権は限定的にしか認められていない。
  • 姓名判断自体は普遍的なアイデアであり、山本翁の専売特許ではない。
  • 鑑定文言の著作権は主張できるかもだが、権利は極めて限定的だと思いますよ。

ツッコミどころが多すぎて、泣けてきます。

こんなにシブチンの人からいまさら開発費を払ってもらえるなどとは夢にも思っていませんが、人をタダでこき使っておいて平気の平左で生きていられる神経を疑います。