隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

恵心社 山本翁のへんてこ主張

「山本式姓名判断」とだいぶつの関係

山本式姓名判断は、故山本哲生氏の著書「名前で読める自己の運命A・B・C」の著書の内容に基づいた、姓名判断サイトです。無料姓名判断で集客し、新生児命名で荒稼ぎをしています。このサイトはほぼだいぶつが構築したものです。

この際洗いざらい書いてしまいますが、山本哲生氏の著書の文言を無断利用したのは、だいぶつではありません。他ならない、山本翁ご本人であります。
彼が、著書の内容をしこしこ入力し、頼みもしないのに私に渡して「プログラムを作ってくれ」と依頼したわけです。本を渡したのは、間違いだらけだったのを修正させるためにです。

したがって「山本式姓名判断」の発案者は山本翁ですが、システム開発・プログラム作成を行ったのはほぼ95%がだいぶつです。データ入力、校正、デバッグもしました。サーバーのIDとパスワードも渡され、ファイルのアップローとまで頼まれたこともあります。全部無償です。山本翁は、どうも「開発委託」したみたいな気になっているようですが、お金も払っておらずこれは開発委託ではなくよく言って「善意のお願い」、悪く言えば「職務上の地位を盾にした命令」です。そもそも、この依頼がなければだいぶつがこの本の存在を知る由もなく、したがってそれに関するプログラムを作成することもありえませんでした。

取り様によれば強要罪、いや、役務の提供は金銭的価値のあることですから、恐喝かもしれません。まあ、その当時の私自身は善意でやっていたつもりでしたが、ここまで見事に人の善意を踏みにじられるとは思っていませんでした。

少なくとも、成果物の権利は山本翁一人ではなくだいぶつにも帰属します。

山本哲生氏の相続人は山本翁一人ではありません。お母様と弟様がいらっしゃいます。この場合、著作権は共同著作物の扱いとなり、相続人全員の合意がなければその権利の行使が出来ません。したがって、「山本式姓名判断」のサイトを立ち上げる前に全相続人の合意が取れていたかどうかがけっこう重要です。おそらく、合意は取れていなかったでしょう。少なくとも、書面による合意書はなかったでしょう。

そして、サイト運用で儲かったなら何らかの分け前を要求するはずです。
密約があったとして、「サイト運用に山本哲生氏の著書を利用することは認める。だけど、儲かったら分け前をよこすこと」となっていたと思います。

したがって、著作権を無断利用したのは山本翁本人なのです。だいぶつは、「指示または依頼」に基づいてそれを手伝っただけですので、著作権の無断利用をしたことにはなりません。サイトをコピペしてぱくったとか、本を見て入力・自炊したわけじゃないのです。

したがって、だいぶつは著作権を全く侵していません。

また、このときだいぶつが「無償」で働いたことはとても重要です。「相応の対価」が支払われていなければ、なにか別のものを与えたことになりはしないでしょうか。
何もしていない母親や弟が分け前をもらえて、サイトの立ち上げに尽力しただいぶつは何ももらえないって、なにかおかしかないでしょうか?

しかも、最近の言動を見るかぎり、最初から分け前などよこす気は毛頭なく、「専務にする」だの「君の希望する部署に異動させる」だのというのも、全て舌先三寸だったようで、悪質です。

私は、こう考えています。

今年の4月頃に、山本翁に私は開発費として500万円を請求しました。しかし、山本翁は「そんなものは時効だ」として踏み倒す意思を明示しました。彼は、私がお金を請求しないのをいいことに、虎視眈々と時効が成立するのを待っていたのです。

今回も、著作権法違反の刑事訴訟の公訴時効が「発覚から6ヶ月」というのを気にして、あせっていたようですが、サイトがたたまれない限りそこから6ヶ月なので、心配しないでもサイトがある限りは公訴の時効は来ません(自分が、時効を利用して逃げおおせたと思っているものだから、他人の時効には敏感なようです)。

なので、私は「私が開発したプログラム一式(鑑定文言も含む)の著作権は全てだいぶつが主張する」と決めました。

その程度の対価はあって当然なのです。

「恵心社」とはいったいなに?

「名前で読める自己の運命A・B・C」は自費出版本で、ISBNがありません。つまり、出版社経由で売られたことがない、いわゆる同人誌的な本です。当時、出版社経由で本を売るには莫大な初期投資(1000万単位)が必要でしたから、Kindle本を簡単に発行できる現在と比べると変な感じではありますが、たしか私の記憶では300部くらい自費で刷り(それにもけっこう金がかかったはず)、150部くらいしかさばけず、ずっと山本翁の家に積まれていたそうです(山本翁との会話の記憶です)。
この本に「恵心社 刊」と書かれています。この「恵心社」が実体のある会社だったのかどうか、いまとなっては確かめようがありませんが、おそらく実体はなかったと思います。出版社が著者名だとなんとなく格好がつかないから、とりあえずつけたみたいな感じだろうと想像します。刊行されたのが昭和56年とあります。

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それを、平成10年末頃に「山本式姓名判断」を立ち上げた際に運営会社のように名乗っています。昭和56年から平成10年まで20年近くの間「恵心社」の屋号は使われていませんし、何より運営者であった山本哲生氏がその間に亡くなっています。会社組織として実体はなかったはずで、当然相続も行われていないと考えるのが妥当です。

つまり、山本哲生氏の著書を刊行した「恵心社」と、現在山本翁(息子)が名乗っている「恵心社」は名前だけが同じ全く別のものと考えられます。
また、「○○社」と会社のようなネーミングですが、実体としては登記もされておらず、また構成人員も不明確です。山本翁以外には山本哲生氏の妻である母親、弟が構成員であるようなことを言っていますが、専従者もおらず社団としての規則も何もないと思われ、会社組織、ないし「権利能力なき社団」であるかのような主張をするのはかなり無理があると思います。

そもそも、「山本式姓名判断」サイトの運営開始当初は恵心社を名乗っておらず、運営を始めてから「恵心社」を名乗るようになっていきます。そのうち、「©恵心社」という表記がしばしば使われるようになります。そのころ、当然山本哲生氏はお亡くなりです。著作権者全員の合意に基づき「恵心社」に著作権の譲渡が行われたという証拠はなく、そもそも実体のない「恵心社」に著作権の主張が出来るのか、はなはだ謎です。

恵心社は、山本哲生氏存命時点から正式な会社組織ではなく、また、それを山本翁が引き継いだという事実もなく、また、恵心社が山本哲生氏から著書の著作権を譲渡されたという事実もない

これはおそらく真実です。

山本翁は、なぜ実名で商売しないのか?

占い師なら実名である「山本哲生」で商売すればいいではないか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、本人が亡くなっているのであえて「山本翁」というニックネーム?で売り出しています。この「翁」というのが存外に評判がよかったので味をしめたというのもあるのでしょう。しかも、本人は占い師でもなんでもないサラリーマンなワケですから、故人の名を騙って商売したほうが儲かると踏んだのでしょう。そしてそれはある程度その通りでした。山本哲生氏は存命であればまだ88歳くらいで、生きていても不思議はありません。

故人の名を騙ることに罪悪感があるのでしょうか?しかし、「山本翁」を名乗り、ホームページに貼り付けられているのは紛れもない山本哲生氏の肖像です。

また、サラリーマンであるため実名で商売して儲かると税制上不利です。このため、母親名義で申告納税していると思われます。法人名を書く欄にに「恵心社」と記しているでしょうが、法的に全く無意味な記述です。

母親(哲生氏の妻)なら「翁」(おじいさん)ではないし、50代の息子も「翁」と名乗るような歳ではありません(このサイトを始めたのは彼が40代のときのこと)。まあ、ニックネームで「山本翁」って名乗るのは自由ですけどね。