隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

デジタル時代版「NHKの受信料について」

当ブログの記事「NHKの受信料について」は、ホームページ時代より8年近くの長きにわたって愛読していただいておりますが、内容が古くなったり、コメントが付きすぎて読みにくくなったりしていますので、最新の事情に合わせて書き換えてみることにしました。

受信料不払いの心構え

NHK受信料の不払いは、節税のようなものと考えてください。一種の「合法的な租税回避」です。なので、日本国政府やNHKが好きでたまらわない、政治家や官僚やマスコミが私腹を肥やすための税金でも喜んで余分に払いたいと言った人には向きません。以下の内容はそういう偏った思想のない人向けです。

NHK受信料を支払う義務はない

「NHKの受信料は払わないといけないんですか?」これは、日本のFAQと言ってもいいくらいしょっちゅう発せられる質問です。これに対する回答で割と多いのが、「NHKの受信料は法律で定められたものであり、払わなければなりません」というものです。しかし、これが間違いであることは、彼等がよりどころにしている「放送法」の第64条を参照することによってたちどころに判明します。

放送法64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

(注)「協会」=日本放送協会=NHK 協会の放送を受信することのできる受信設備=テレビのことです。

赤字にしたところを読んでいただければ分かるように、受信料を支払わなければならないなどとは一言もかかれていません。契約をしなければならないと書かれているだけです。これで、「支払わなければいけないと法律で決まっている」などというのは大間違いであることが分かります。
しかし、「契約をしなければならない」=「契約して受信料を払わないといけない」と早とちりをする人が多いようです。が、結論から言うと、「契約をしなければならない」のが事実でも契約をしない事、または受信料を払わない事が違法ではないのです。これは、以下のような根拠に拠ります。

1.法律には契約をする期日についての記載がない
法律は「テレビ(とか)を持ってる人はNHKと受信契約をしないとダメ」と定めているわけですが、これをいつからしなければならない、という記載は一切ありません。となると契約は民法の定めに従って行うことになります。民法において、契約は両者間の合意があってはじめて成り立つということになっています。つまり、NHKが「契約してほしい」と言っていても「今はまだダメ」と受信者が言えば契約は不成立になります。このことは一切法律に触れないわけです。 NHK受信料断り文句1 ・・・ 「今はまだ契約しません。契約する準備が整ったらこちらからNHKに出向きますので、それまで来ていただかなくても結構です。

2.法律には契約の条件についての記載がない
法律はただ「契約しないとダメ」と決めているだけで、条件(料金等)に関する記載が一切ありません。NHKは受信規約なるものを勝手に定めていて、契約者はそれに従うこととしています。が、これには一切根拠がありません。NHKが勝手に言っていることに過ぎないわけです。上記したように、契約とは両者間の合意があってはじめて成り立ちます。契約条件に納得がいかなければ、民法の精神から言えば文句をいうこともできるはずです。ところが、NHKの集金人はそのようなことは一切説明せず、ただ「受信料払いなさい」というだけです。本来であれば、受信規約を提示し「このような条件で契約してほしい」といわなければならないはずなのです。そして、受信者はその規約を一読した上で、気に入らない部分を直させたり、極端な話「この規約は気に入らないから、私が契約書を作る」ということも可能なのです。 NHK受信料断り文句2 ・・・ 「契約条件を見せてください。・・・この条件では契約できません。私に納得のいく契約条件を持ってきてください。なんでしたらこちらで契約書を作成しましょうか?

3.放送法64条の但し書き
NHKの集金人が64条を持ち出す場合、たいてい「但し」より前だけ引用します。しかし、但し書きにはこうあります。「放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 要はNHKの受信を目的とした設備でなければよいわけです。NHKは「NHKが受信できればそれだけで受信設備に該当する」(受信規約第1条2項に記載)と解釈していますが、受信規約は法律でもなんでもなく、NHKが勝手に作成した文書に過ぎません。ホントの「受信設備」が何にあたるかは法律解釈の問題になりますので裁判所にしか判断できません。NHKが勝手に「受信設備」を定義するなら、こちらも勝手に定義しましょう。「うちのテレビは、民放の受信とテレビゲームのモニターを目的とした設備です」。このいずれが正しいかは法解釈の問題になります。したがって、裁判になるまではどちらの主張が正しいということにもならず、結論がでるまで契約はしなくてかまいません。 NHK受信料断り文句3 ・・・ 「うちにテレビはありますが、これは民放の受信とテレビゲームのモニターを目的としたものですので、放送法64条の受信設備にはあたりませんよね。ですから契約しません。NHK観るかって?観ますよ。でも、この受信設備はそれを目的としたものじゃないんです。NHKは観れてしまうので観ているだけで、それが目的ではありません。」もちろんあなたがNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したのであればこの限りではありません。

そもそもNHKが放送法を守っていない

もっとも過激な断り文句があります。これは、NHKがよりどころとしている放送法を逆手に取った逆襲です。それは、放送法1条を引用することです。

放送法1条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
  1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
  2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
  3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

たとえば、NHKは国歌・国旗法が制定される前から、放送終了時に日本国旗を表示し国歌の音楽を流していました。最近で言えば、国民が望んでもいない韓流ドラマやアニメを流しています。これって、第1条の2項、「放送の不偏不党」に明らかに抵触してるんじゃないでしょうか。「放送法64条を守って受信契約を結べ!」という前に、NHKは放送法1条を守らなければならないでしょう。

永く騙されていたケーブルテレビユーザー

昔、放送法の2条は以下のように書かれており、ケーブルテレビ(有線放送)についてはNHK受信契約の義務がありませんでした。

(旧)放送法第2条
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  1. 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

にもかかわらず、ケーブルテレビユーザーが受信契約を(望まないのに)させられた例が多く、このブログでも良く相談に乗っており、何件かそれを論拠としての解約成功の談を耳にしています。
最近(2012年になってから)ようやく放送法が改正され、有線放送も正式にNHKとの受信契約が必要と法律に明記されたのですが、ちょっと待ってください。では、法律改正前はケーブルテレビユーザーを騙して受信契約を強要していたのですか?恐喝罪・詐欺罪じゃないんでしょうか?法律が施行されるまでの間の受信料は、もちろん返還するんでしょうね?

NHK受信料は視聴料ではない

たまに常識派ぶってNHKを観るなら受信料を払うのが常識などとのたまっている人がいるのですが、笑ってしまいます。無知をさらしているようなものです。というのも、NHKの定義上は受信料は視聴料ではないからです。受信料はテレビを設置した人があまねく払わなければならないものであり、観る観ないは関係ないと言うのはがれらの言い分です。したがって、受信料を払わない人がNHKを観ることもNHKの主張と矛盾しないという、面白い事になっています。NHKの主張では、受信料は払わないことそのものが悪であり受信料を支払わずNHKを観ることがいけないとは一切主張しておりません。
したがって、古くからある断り文句「NHKは観ません」はあまりいい断り文句とはいえません。NHKを観れば払うといっているのと同じことになるからです。まだ「NHKの番組はつまらない」のほうが気がきいています。上記の様に、NHKを観てもそれを目的としてテレビを設置したのでなければ契約を締結する義務はないのですから「NHKは観ません」などという必要はないのです。そもそも、どの局の番組を見ているかをNHKに教えなければならない義理はありません。NHKに答えなければならないのはNHKの受信を目的としてアンテナを立てテレビを購入したか否かだけです。「テレビはない」「ケータイもない」「カーナビもない」「調べさせる義務はない」が最強です。

NHK受信契約を解約する方法

一番手っ取り早いのは 「テレビが壊れましたので契約を解除したい」 と申し出ることです。放送法64条にのっとるのであれば、NHKはこの申し出を断ることができません。実際にテレビが壊れている必要はありません。NHKが宅内に入って調査することは不可能だからです。法律上調査する権利はありませんので、調査したければ裁判所に申し出る必要がありますが、そこまですることはありえません。もし仮にNHKにばれてしまっても、恐れる必要はありません。「直ったんです」といえばいい話です。「なら再度契約をお願いします」となったら、上記の内容を元に「契約しない」作戦を展開します。「でも、うそをつくのはちょっと・・・」という人もいると思います。そういうばあい、ホントにテレビを壊したり撤去したりする必要はありません。単純に、 「契約を解除したい」 と申し出てください。理由を尋ねられるかもしれませんが、「とにかく解除したい」といいます。これは合法なのです。なぜなら、上記したとおり民法上契約というものは両者間の合意があってはじめて成立するものです。したがって、両者間のどちらかが解除したいといえば解除することはいつでも可能なのです。そして、放送法64条は「契約しなければならない」旨は記載していますがその「契約を解除してはいけない」とは一切うたっていません。もしそうなら、「契約しなければならない」ではなく「契約を持続しなければならない」とでも書いているはずです。したがって、別に理由がなくとも解除することはいつでも可能なのです。もし、「理由もないのに解除できない」といわれたら「理由がなければ解除してはいけないという根拠を教えてください」と聞きます。放送法64条を出してきたら「放送法64条には解除してはいけないとは書かれてないでしょ」と切り返す。これでおしまいです。

未払い受信料を払わない方法

NHKは受信契約を解約しようとした場合、(場合によっては時効を超える期間にまで遡って)未払い受信料を要求し、払わない限り解約させないと脅します。
しかし、未払い受信料があることと、解約させないことは関係がありません。したがって、未払い受信料の支払いの件は別でしょうとツッコミを入れると、だいたいは解約に応じるようです。
一度解約に成功してしまえば、未払い受信料も不払いを決め込みましょう。不払いを始めた時点をもって解約していた、と言う意思表示を、あとからするのです。

さいごに

なんだかいまさら感があふれてしまいますね。でも、未だにこの記事が人気を保っていると言うことは、NHKもいまだに頑張っているのでしょう。皆さんも、負けずに頑張りましょう。