最近、私が2003年11月1日に書いた記事「NHKの受信料について」に、放送法が改正されてケーブルテレビも契約対象になっただのと言ったよくわからないコメントが付いていました。
多分批判のつもりなんでしょうが、そもそも批判になっていません。万一、アドバイスしているつもりなのだとしたら、バカとしか言いようがありません。
頭の悪すぎる人の相手をしても疲れるだけなので流していたのですが、どうも懲りていないようなので、簡単に取り上げます。
まず、この記事は2003年に書かれたものであり、当然その時点で有効な法律に立脚して記載されています。まあ、私は法律の専門家というわけではないので、信ぴょう性は別としても、その時点で有効な法律に基づいて書くのは当然と言うか、それ以外にありません。
法律には遡及適用されない(過去にさかのぼって有効にならない)という原則がありますので、この記事は2003年に書かれたものとしては全く正当です。
改正放送法に関しては、「デジタル時代版・NHKの受信料について」という記事でも触れ直しており、そこではケーブルテレビユーザーにも契約義務が発生するようになったことについて簡単に触れています。この記事は2012年5月25日に書かれており、くだんのコメントを残した人は半年も前に取り上げていることをいまさら指摘していることになります。
上記のエントリでも触れている通り、放送法が改正されたと言うのはそれまでケーブルテレビユーザーには契約義務が無かったと言う事を暗に認めた形であり、逆に首記の「NHKの受信料について」の記事の内容の信ぴょう性を肯定する結果となっています。
さて、ちょっと難しい議論になってしまったのですが、くだんのコメントを残した人には理解できるでしょうか。