隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

著作権法に対する刑事罰

著作権法違反は、単なる財産権の侵害(民事上の不法行為)としてだけではなく、刑事罰の対象になります。

著作権法

第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

なんと、1,000万円以下の罰金、または10年以下の懲役、懲役と罰金の併科ありという、かなり厳しい決まりになっています。

まあ、とはいえこれはあくまで上限刑。実際に、こんなに重い罰則が適用されたことは前例がありません。これは、同じ経済犯罪である詐欺罪の上限刑が10年以下の懲役であることから考えても自然と分かるでしょう。

実際の話を聞いてみると、かなりひどいケースでも10万円程度の罰金(執行猶予なし)程度が一般的な刑罰のようです。ほとんどのケースでは告訴しても不起訴となるでしょう。

と言うのは、実際に著作権侵害、名誉毀損などで民事で訴えられ、何億もの損害賠償を負わされていると言われる2ちゃんねる管理人、西村ひろゆき氏が、一度の実刑もくらったことがないと言うことから見ても分かる通りです。

著作権と言うのは守るのが難しい権利であるため、せめて法律くらいではハッタリが利くように、と言う配慮なのでしょう。

 

とはいえ、著作権法違反はよくありません。このブログの賢明な読者諸氏におかれましては、そのようなことのないようお気をつけ下さい。他人の作ったプログラムで勝手に商売するのは、立派な著作権侵害(公衆送信権の侵害)です。

注記)

職務上の著作物の著作権はその法人に帰属しますので、例えば仕事で作った仕様書やプログラムの著作権はハッキリ会社にあり、社員はその権利を一切主張できません。その代わりに給料をもらっているわけです。しかし、趣味や個人的に作成されたプログラムは当然ながらその個人に著作権が発生します。文章表現にしか著作権が発生しないと考えている前時代的な人(ひどい場合には弁護士)も居ますが、プログラムの制御構造やアルゴリズムは創作的であり、これらは著作権で保護されます。これはコピーライト表示があるなしに関係なく発生するものです。

「無償で友人に作らせたゾ、シメシメ」なんて思っているあさましい人もいるかもしれませんが、違法行為です。最大限「原案者」の権利を勘案するとしても、原案者とプログラム作成者の「共同著作物」となります(プログラムの制御上主たる部分について原案者が何もしていないとすれば、実質的にプログラムを作った人がすべての権利を有することになります)。

なぜなら、その原案だけではコンピューターに処理をさせることは不可能だからです。例えば私は中学生の時に「スーパー電卓構想」というのをノートにメモ書きしていました。これは、iPhoneにそっくりです。だからと言って私はAppleに権利を主張はできません。「案を考えるだけなら誰でもできる」のです。