隠すほどの爪なら無い

自分自身の、この自我というものが消滅することへの覚悟はできた。苦しみからの開放・・・。だけど、だけどあと少しだけ、続きが見たい…!

山本翁 vs だいぶつ バトル 一問一答

Q1

山本翁は画期的なの?

A1

15年前、「山本式姓名判断」のサイトを立ち上げる際、自動姓名判断をしたいと考えたのは山本翁自身です。ただ、当時すでにそのようなサイトがあったので、自動姓名判断自体は彼のオリジナルではありません。ついでに言うと、彼がそのようなサイトを見つけられたのは、当時社内でも少なかったインターネットを使える環境を、だいぶつが職場で作ってあげたからです。彼のサイトがある「まほろば」を紹介してあげたのもだいぶつです。

インターネット姓名判断の特許を取りに言ったようですが、新規性がなく拒絶査定を食らっています。

彼の父親(山本哲生氏)が占い師で、姓名判断の本を刊行(ただし、自費出版のいわゆる海賊本)していたので、その内容を元に自動姓名判断のサイトを作ろうと考えた点は当時としては画期的だったといえるでしょう。

 

Q2

山本翁の姓名判断サイトは誰が作ったの?

A2

山本翁自身は、静的なウェブページしか作る能力がなかったので、「自動で」という部分に引っかかっていました。業者に見積もりを取ったのですが50万くらいといわれたそうです。そこで、自分の勤めていた会社でもっともコンピューターに詳しかっただいぶつに話を持ちかけたところ、だいぶつは快諾。

ただ、だいぶつの性格的に素直に作るのはイヤだったので、作り方を教えてあげて自分で作らせようと思いました。ところがかれにはそれができず、結局コアになる部分は大半がだいぶつが作りました。

 

Q3

山本式姓名判断のサイト構築費用はいくら?

A3

もともと、プログラミング言語を教えて自分で作らせるつもりだっただいぶつは、無償でと考えていました。子供に宿題を教えるつもりが結局自分でやってしまったモードに入ったわけですね。最初から自分が作るということであれば50万は請求したと思います。また、その後のサポートも1回5万くらいは取ったでしょう。時代的にはそれくらい請求してもおかしくない時代でした。名のある会社なら数百万単位の請求をしたと思います。

まあ、最初「見積もりを取ったら50万だった」という話だったので、少なくとも20~30万くらいなくれるのだろうか?と思っていたら、「さあ、ご褒美にご飯をご馳走してやろう」といわれたときには目が点になりましたが。

山本翁は、うまいことを言って構築費用も、サポート費用も一切払っていません。1~2度ご飯をご馳走にはなりましたが、領収証まだ持っているのかな?持っているとしたらかなりのケチです。

 

Q4

あじあ姓名うらないは、著作権法上問題はないの?

A4

公正な引用慣行に従っており、また利用も無償ですので、著作権法上の問題は一切ありません(フェアユースといいます)。公正な引用慣行(引用元の明示、改ざんを行わない、無償利用、著作者に不利益を与えない)に従った引用は著作者の許諾なく行う事ができます。

ちなみに、山本哲生氏は著書内で「姓名判断は統計哲学である」と主張しており、学術論文と同等に引用することは著者の意にもかなっているといえます。一部の相続人の我欲に利用されるより、そちらのほうが著者本人の遺志に沿っているはずです。

 

Q5

山本翁は、だいぶつにお金を払う必要はあるの?

A5

お金を払う義務はありませんが、だいぶつの著作物をホームページで利用している以上、だいぶつに対し著作権利用料(ロイヤリティ)を支払うのが一般的には相当と考えられます。著作者の許諾がないのに公のホームページに発表する行為は公衆送信権を侵害しておりますので、著作者の包括的許諾を得る必要があります。その対価としてお金を払うのは一般的に行われていることです。

特に、著作権表示を無断で削除した行為は著作者人格権(同一性保持権)の侵害ですので、重罪です。

 

Q6

山本翁は、なぜだいぶつにお金を払う必要がないと主張しているの?

A6

理由は2つ考えられます。

1つは、法的無知によるものです。

彼は、関西の某メーカー出身なのですが、大手企業では一般的なのですがIT開発のアウトソース時に、開発費と引き換えに著作権は全て譲渡させる契約を結びます。

山本翁は大手企業ではないし、著作権譲渡の契約も結んでいないし、おまけに開発費も払っていないのに、なぜかそれと同じ感覚で語っているのではないかということです。

もうひとつは、単に彼がケチだからという説です。

 

Q7

だいぶつにはクライアントである山本翁の秘密を保持する義務はないの?

A7

まず、クライアントという語の定義を調べてみてください。依頼人・顧客とあります。どのような業界であっても、お金を払ってくれる人、将来的にお金を払ってくれる人のことをクライアントといいます。この定義から言うと、過去・現在・未来にわたってお金を払う気がないとしている山本翁が自身のことをクライアントと主張するのはかなり奇異なことです。

また、仮にクライアントであっても、開発契約も結んでいない(対価が支払われていないので、暗黙の契約すら結ばれていない)現状をして、秘密保持義務がだいぶつに発生するなんておかしなことがありえるでしょうか?

近所の奥さんの「ここだけの話よ!」と同レベルのものと考えて差し支えないと考えられます。

 

Q8

山本翁をこんなにけちょんけちょんに書いて大丈夫なの?

A8

大丈夫です。

まず、彼はよく「そんな業者に誰も頼まない」と脅しますが、そんな業者にでも頼む人はたくさんいます。ベネッセの情報流出事件にしてもそうですね。絶対に秘密が漏れるのがイヤなら人には頼めません。山本翁が結局どこの業者にも頼んでいないのは、ケチなのもそうなのですが人を信用できないのでしょう。「人を見ればドロボウと思え」というポリシーで育っているようで、Googleドライブにファイルを入れるのさえ怖がっていました。「そんなGoogleなどというどこの馬の骨か分からん会社に大事なデータを預けられん」とか言っていました。

彼はお金が入ってくるのは大好きですがお金を払うのが大嫌いです。だから投資ができず、大きく儲かりません。占いというのは、コストを全くかけずにお金だけ手に入ることなので、彼は好きなのです。占いのシステム開発にお金をかけたがらないのもそういうことでしょう。お金をかけずに自分でやるならいいのですが、タダで人をこき使うのはどうかと思いますがね。

なので、彼が本当の意味で「クライアント」になることは未来永劫ありません。そんな人が何を言おうと、本当にシステム開発能力を必要としている人は耳を貸しませんから何の問題もありません。

 

Q9

山本式姓名判断の権利は誰のものなの?

A9

誰のものでもありません。まず、原案である「名前で読める自己の運命A/B/C」の著者である山本哲生氏はすでにお亡くなりです。

では、著作権の相続人が全ての権利を相続するのかというと、実はそうではありません。著作物とは著者本人の思想を創作的に表現したものですので、著作者本人ではない相続人にはそもそも著作者人格権は認められません。この相続される権利には、著作隣接権といわれる出版権・公衆送信権といった権利が含まれますが、これに従えば山本哲生氏の著書を電子書籍化してネットで販売(山本翁がホームページで行っていることです)するというのは山本哲生氏の著作権の中の公衆送信権を利用して行っています。これは相続人全員の許諾があれば可能です。

しかし、著作の内容を改変してホームページで利用している行為は実は著作者人格権(同一性保持権)を侵害しています。これは、遺族にでも認められることではありません。著作権は、公衆の福祉に益する様に利用する必要があるためです。

相田みつを氏の息子が、「相田みつを」を名乗って書を販売するのが許されないのと同じです。

これに気付いたのか、山本翁は途中から「(C)恵心社」という表記をするようになりました。しかし、恵心社は山本哲生氏の著書の出版社に過ぎず、また登記もされておらず正式な法人ではありません。

図らずも、「恵心社」というダミー法人のコピーライトを主張している事が、実はコピーライトなどないということを証明しています。山本式姓名判断自体の権利はパブリックドメインであると考えて差し支えありません。

著書の文言については、引用を明示していればフェアユースになるため問題ありませんが、「山本式姓名判断」では引用元の明示も原著者の名前も何も明示されておらず、あたかも自分が山本哲生氏(=本来の山本翁)であるかのような表示を行っており、どちらかといえば山本式姓名判断のほうが悪質といえます。

 

Q10

山本翁は弁護士に相談しているのだから、法的には山本翁が有利なのでは?

A10

必ずしもそうとはいえません。

まず、今までの問答を見ている限り、ほぼ確実に言えることがあります。それは山本翁は弁護士に全てを正しく伝えていないということです。

弁護士はこれを非常に嫌がります。たとえば去年の8~9月ごろに「著書を盗用された!」と相談に行ったのだと思うのですが、「著書といっているのに、本人ではなく親の著書だった」「盗用されたと言っているが、いきさつを聞いてみれば必ずしも盗用とは言い切れない」というあたりで引っかかり、提訴にいたらなかったのではないでしょうか。

また、ネットの匿名の人間に盗用されたかのように主張していたものが、実際には旧来の知人で、しかもシステムをただで作ってくれた人が相手だと後から聞かされたものですから、弁護士も目を白黒させたことでしょう。

信用できないクライアントの事件を受けたがる弁護士などあまりいませんから、時間5000円とかで相談に乗るだけで実際に受任する気はないでしょう。

名誉毀損でなら勝てますよ、と言っているのも、本線の著作権侵害での勝ち目が薄いと見ているからでしょう。

 

Q11

だいぶつは警察に告訴される心配はないの?

A11

100%とは言い切れませんが、まずありえません。

100%でないと言うのは、山本翁に万一警察の中にえらいさんの知人がいれば、立憲される可能性があるので100%でないと言っていますが、山本翁は福岡県警に知り合いなどいませんから、この可能性はほぼ否定されます。

先のエントリでも書いたとおり、著作権法の刑事罰は親告罪であるため、権利者が警察に告訴する必要があります。このとき、当然著作権が登録されていることを証明する必要があるのですが、そもそもちゃんとした出版社で発行されたわけではない書籍ですので、ここがまず一苦労です。

さらに、権利者は全相続人ですから、全相続人の同意が必要ですし、その際全員の戸籍謄本および権利者本人である山本哲生氏の除籍謄本が必要になります(他に権利者がいないことを証明するためにです)。

さらに告訴にはカネがかかります。むろん、自分で告訴状を作って検察に提出するなら無料なのですが、告訴状と言うのは作成のハードルが高い書類ですので、最低限でも行政書士に依頼することになります。弁護士に依頼すると、安くても20万くらいは請求されるでしょう。

このような事情があるため、著作権法の刑事罰と言うのは、適用されること自体がたいへん稀で「まずは民事で白黒つけてよ」と言われる事が大半です。民事で自分の権利を主張するのが面倒だから、警察が捜査してよなんていうのは、究極のわがままではないでしょうか?

そうでなくともネット上の著作権トラブルなど死ぬほどあるのに、民事事件にもなっていない件に、警察が動くはずもありません。そもそも、法律上告訴がなければ警察も動くに動けません。

「自分が何もしなくとも警察が何とかしてくれる」などというのは、山本翁の妄想以上の何物でもありません。

ホントこの人弁護士になに相談してるんやろね?(単なる人生相談みたいになっていると想像してるけど)