最近コメントで相談を受けたので取り上げますが、これは結構前からある話で他のブログ等でもいろいろ書かれています。
受信料特別対策センター
要は「未契約世帯に対しても訴訟しちゃうぞ!」という脅しなわけですけど、まあ、これをやるメリットはNHKにはあまりないでしょう。
平たく言うと、訴訟することよりもこの文書を出すことの方にNHKにとって重きがあるのです。
NHKがあなたを訴訟した場合、あなたがNHKを受信する目的でテレビを設置したことを立証する必要がNHK側にあるのです。最近、裁判所が割と頑張るようになってきて(裁判員制度のおかげ?)、今まで100%行政側の負けはないと言われてきた行政訴訟でも行政側が敗訴する例が増えてきています。
冤罪などが次々と明らかになってきていることに対する反省もあるのでしょう。
その中で、放送法第1条を遵守していないNHKが、わざわざ「ヤブヘビ」な訴訟を起こすメリットがあるでしょうか?
少なくとも「予定調和」で、事前に話がついている法人相手以外には訴訟するメリットが全く考えられません。
しかもNHKの受信契約が「契約」である以上は、1例の勝利は1億人全員への勝利とはなりえません。
つまり、1000人未契約者がいれば1000回訴訟をしなければならず、さすがのNHKにも体力的に無理です。
NHK受信料を払うつもりのない人は強制的に契約させられてもどうせまた解約するのですから、NHKには政府に放送法を変えてもらう以外に手段はないのです。
そして、その肝心の放送法を変更して「受信料納付を国民の義務」とするNHKの野望は、政府側から却下されています。
該当する国会答弁等を調べたわけではないですが、そうでなければ、今年施行された放送法改正で義務化されていたはずなのです。つまり、逆に言えば政府は「NHK受信料の納付は国民の義務」とは考えていないのです。義務はあくまで「契約すること」までです。もちろん、条件が整っていればの話です。
本来、この放送法改正で受信料の義務化が事実上見送られた時点で、NHKはスクランブル対応などの検討を始めなければなりません。NHKは政府にはしごを外されたかっこうです。
しかし、今までに構築された「地域スタッフ」などの数々の利権を失いたくはありません。そこで、なりふり構わず「恫喝」を連発することになります。
このため、最近私への相談も急増しています。
しかしながら、法律が変わっていない以上いくら地域スタッフがでたらめを言おうが脅しをかけようが、対応には何ら変更はありません。
10年前に書かれた記事から対応が変わっていないと言う時点で、NHKはすでに終わっています。
残されているのは断末魔のみです。その断末魔の叫びを、なるべくなら聞かずに済ませたいものです。